業務案内

小澤恵美税理士事務所では以下の業務を行っております。

1
所得税・法人税・消費税の申告書作成と
申 告
2
決算書作成
3
記帳代行
4
年末調整
5
支払調書の作成・法定調書合計表の
作成と提出
6
償却資産の申告
7
事業税・法人県民税・法人市民税の申告
8
調査立会
9
給与計算
10
相続税・贈与税の相談及び申告
11
各種税務相談・経営相談
12
各種申請書・届出書の提出代行

法人のお客様、個人のお客様問わず、ご依頼いただいたお客様の状況に応じて
上記のサービスを提供致しております。
主にご自分で記帳されている方を除き、記帳代行から始まり決算書作成後
所得税申告書、法人申告書等を税務署はじめ各機関に提出致します。
小澤恵美税理士事務所では電子申告により申告致しております。
なお、顧問契約頂いておりますお客様には随時、税務相談、経営相談を承っております。

お問い合わせ

女性企業家応援致します

私も女性税理士として仕事をしております。どうしてもまだ男性社会の中いろいろな苦労や悩みがあるものです。
小澤恵美税理士事務所はそんな女性の企業家を応援すべく、顧問料、記帳代行料、決算申告料をご契約頂きまして から1年間10%offにて応援させて頂きます。
女性同士だから安心、きめ細かいサポートを提供致します。
特にエステテックサロンで女性専用サロン様、ネイルサロン様等、男性の出入りがお困りの場合、 税理士である私を含め、お店にお伺い する場合女性スタッフにより対応させて頂きます。ぜひ、ご相談下さい。
料金例
個人事業主様  
売上1000万円未満 毎月の顧問料15,000円→ 13,500円
  毎月の記帳代行料5,000円→4,500円
  合計月額 20,000円→18,000円
  決算及び所得税申告料 30,000円→27,000円
   (上記料金には別途消費税がかかります)

新しく会社を設立したものの・・・(新設法人様キャンペーン)

今、ネットの利用などで簡単に法人の設立ができてしまいます。
しかし、会社は設立してからの届け出や経理など、事業を軌道に乗せるほどに「あ、忘れてた」が出てきてしまいます。
税務署に届け出る申請書等、事業を開始してからの売り上げや経費の帳面への記入、社員への給料計算、年末には年末調整、決算期には決算書と確定申告・・・等
やらなくてはならない苦手な手続き。専属の事務員さんがいても法人税の申告書や消費税の申告書などご自分でできますか?
こんな時にはぜひ専門家にご相談下さい。顧問契約や記帳代行を利用していただければ「頼むよ 先生」で解決です。只今新設法人様(開業後3年未満)には「新設法人だからキャンぺーン」でご契約後1年間は10%オフにて料金を設定させて頂いております。

もちろん、これから起業するぞ!とお考えの方提携しております司法書士の先生と会社設立のサポートをさせていただきます。
お問い合わせ
税務署への届け出 例
法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者届出書
消費税簡易課税選択届出書
県及び市町村への届け出
法人設立届出書
0(ゼロ)から会社設立パック
法人設立支援代金50,000円+司法書士への報酬
 設立後顧問契約をいただく場合に限ります 
なお、設立に係る登記費用(登記印紙代・定款手数料・登録免許税等)は実費ご負担いただきます
 

贈与税非課税のドキドキ (相続時精算課税制度)

贈与税は暦年課税制度による110万円までは非課税だ、という話はよく聞くと思います。またみなさん、相続対策でネットや情報誌などで勉強されていて「相続時精算課税制度」や「教育資金の一括贈与に係る非課税」などよくご存じでいらっしゃいます。
教育資金の非課税の場合、取扱い金融機関等が税務署にその申告書を提出してくれ、また金融機関の担当者がいろいろと説明をしてくれますね…。
しかし・・・
相続時精算課税制度とは
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者 (もらう側)はその推定相続人である20歳以上の子や孫で、
2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。但し2500万円を超える部分に20%の贈与税がかかります。
また、将来相続が発生した(贈与者が亡くなった)場合は、相続時精算課税での贈与財産を加算して相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払います(還付を受けることもあります)。
ただし、相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません(暦年課税に戻せない)という制度です。
贈与財産が一定の要件を満たす住宅取得資金の場合で、かつ親から子への贈与の場合は、親の年齢の制限はありません。これを相続時精算課税選択の特例といいます。

このような制度をご存じでいらっしゃっていてもこの贈与税の非課税の適用をうけるには「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」と一緒に申告期限内に税務署に提出しなければなりません。
たとえ贈与税が「0円」でも提出しなければならないのです。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間が申告期限です。
ご自分で手続きしないと通常の贈与税の税金が課されてしまいます。
非課税なのに、ついうっかりではドキドキが止まりません。
そんな時はぜひ税理士にご相談下さい。

介護保険制度改正による留意点
平成27年4月から介護保険制度の改正が行われました特に施設利用者の費用負担について「低所得の方への施設入所等の住居費・食費の軽減についての支給基準の変更」により市民税非課税世帯でも単身者で1000万円、夫婦で2000万円を超える預貯金がある場合は、住居費及び食費の負担を軽減する補足給付の対象外となります。

施設の施設長様や相談員様におかれましては次のような相談を受けられてはいないでしょうか?
また、施設の利用者のご家族様、こんな質問をしていませんか?

利用者のご家族: あの~ 昨年父が他界し、こちらに入所しております母が父の家や土地それと預貯金を 3000万円相続致しまして・・・。
でも、1000万円を超える預貯金があると、何か制度が受けられない・・・って聞いたもので…。
施設の相談員 : あぁ~「居住費や食費の軽減についての補足給付」のやつですね・・。
そうなんですよね~預貯金が1000万円を超えると補足給付が受けられないんですよね~。
利用者のご家族: えぇ~じゃあどうしたらいいんでしょう?入居費用が上がるんですよね~
施設の相談員 : じゃぁ「相続のやり直し」って事にして、預貯金をお母さんの口座からあなたと弟さんの口座に 移したらいいんじゃないですか~
なんともこんな会話が簡単にされている・・・。とてもいい話に聞こえますが、「相続のやり直し」なんてもう一度相続税の計算のし直しをするのでしょうか?お父さんの遺産を配偶者であるお母さんに相続させる事は配偶者の相続税額の軽減の措置により税金が軽減されるからです。相続税の修正申告をするのですか?
しかし、すでにお母さんの口座からの移動では相続ではなく「贈与」です。
だまってれば分からない?
いままではお母様が亡くなって、改めて相続税の計算をする時に「実は・・・」もあったかもしれません。
しかし、平成28年1月からは「マイナンバー」制度により預貯金の移動がバレバレになってしまいます。
(2021年よりの運用が見込まれています)
贈与税は相続税にくらべ税率がとても高く設定されています。
お母様が認知症で寝たきりではない場合、ちゃんとお話しをして「相続時精算課税制度」を利用しましょう。
ただし、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。また贈与を受けた年の期限内申告も必要です。
この制度を利用すれば2500万円まで贈与税が課税されません。
ぜひ税理士にご相談下さい。

期間が過ぎないうちにきちんと申告しましょう。
相続時精算課税制度を利用しなかった場合(期限が過ぎた場合)の1000万円の贈与税額の計算
(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円 ←これが税金になります(汗)

贈与税の申告の報酬
現金や預貯金の贈与のみの贈与税の申告・・・2万円~
住宅資金その他の贈与税の申告・・・4万円~
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はじめての消費税

税務署から茶色の封筒で「消費税課税事業者届出書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」が送られてきた・・・!
何となく消費税の申告をすることになるかも・・・とはうすうす思ってはいたけれど。
はて、計算はどうしたらいいんだろう?簡易課税って何?
と思われた方…。

消費税は個人事業者の場合その年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高が 1000万円を超えた場合、消費税の納税義務者となります。
(特定期間における特例有)
簡易課税制度は中小企業者の事業負担を軽減するため、実際の仕入に含まれる税額を計算する事なく売上に対する税額に 一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入に含まれる税額とみなすことのできる制度をいいます。
簡易課税があるなら・・・普通に計算する場合もあるの?
もちろんです。簡易課税制度選択届出書を提出する前に、普通に計算する方法(原則課税)と簡易課税で計算する方法とどっちが有利なのかを比較検討してみる必要があるのです。
簡易課税を選択した場合、2年間は簡易課税をやめる事はできません。その他消費税には色々と細かい規定もありますので、この機会にぜひご相談いただきたいと思います。

また、2017年4月からは消費税が8%から10%に引き上げられる事になりました。
軽減税率の話も出ておりますね。
2015年の売上が1000万円を超えた方、2017年からは消費税の納税義務が発生致します。
2013年(平成25年)に売上が1000万円を超えた方、そろそろ税務署から封筒が来る頃ではないでしょうか?
ご自分で申告できますか?ぜひ当事務所へお気軽にご相談下さい。

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