法人のお客様、個人のお客様問わず、ご依頼いただいたお客様の状況に応じて
上記のサービスを提供致しております。
主にご自分で記帳されている方を除き、記帳代行から始まり決算書作成後
所得税申告書、法人申告書等を税務署はじめ各機関に提出致します。
小澤恵美税理士事務所では電子申告により申告致しております。
なお、顧問契約頂いておりますお客様には随時、税務相談、経営相談を承っております。
個人事業主様 | |
売上1000万円未満 | 毎月の顧問料15,000円→ 13,500円 |
毎月の記帳代行料5,000円→4,500円 | |
合計月額 20,000円→18,000円 | |
決算及び所得税申告料 30,000円→27,000円 | |
※ (上記料金には別途消費税がかかります) |
税務署から茶色の封筒で「消費税課税事業者届出書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」が送られてきた・・・!
何となく消費税の申告をすることになるかも・・・とはうすうす思ってはいたけれど。
はて、計算はどうしたらいいんだろう?簡易課税って何?
と思われた方…。
消費税は個人事業者の場合その年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高が 1000万円を超えた場合、消費税の納税義務者となります。
(特定期間における特例有)
簡易課税制度は中小企業者の事業負担を軽減するため、実際の仕入に含まれる税額を計算する事なく売上に対する税額に 一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入に含まれる税額とみなすことのできる制度をいいます。
簡易課税があるなら・・・普通に計算する場合もあるの?
もちろんです。簡易課税制度選択届出書を提出する前に、普通に計算する方法(原則課税)と簡易課税で計算する方法とどっちが有利なのかを比較検討してみる必要があるのです。
簡易課税を選択した場合、2年間は簡易課税をやめる事はできません。その他消費税には色々と細かい規定もありますので、この機会にぜひご相談いただきたいと思います。
また、2017年4月からは消費税が8%から10%に引き上げられる事になりました。
軽減税率の話も出ておりますね。
2015年の売上が1000万円を超えた方、2017年からは消費税の納税義務が発生致します。
2013年(平成25年)に売上が1000万円を超えた方、そろそろ税務署から封筒が来る頃ではないでしょうか?
ご自分で申告できますか?ぜひ当事務所へお気軽にご相談下さい。